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保険全般

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保険金の請求を忘れていませんか?期限や手続きについてFPがお答えします

保険金の請求に期限はある?

保険金の請求については、保険法の第九十五条に「保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。」と定められています。つまり、保険金や給付金の請求権は、3年で時効となり、消滅するということになります。

ただし、時効が成立するのは、時効が成立することによって利益を受けられる者(保険会社)が、利益を失うもの(被保険者)に意思表示をすることによって、はじめて成立します。 保険会社は基本的には「自殺や保険金詐欺の疑いがある場合を除いては、時効の意思表示をしない」という姿勢をとっています。

そのため、3年間以上の時間がたっていても、申請をすれば保険金を受け取れる可能性があります。必要な書類を揃えて提出できる等、必要な条件を満たせば請求ができる可能性がありますので、まずは問合せを行うとよいでしょう。

家族の保険や保障内容もしっかりと理解しておこう

保険金をもれなく請求するためには、自分が加入している保険を家族に正確に伝えておくことも大切です。自分が保険に加入しても家族に伝えていなかった場合で、死亡したり重度の高度障害になったときにだれも保険のことに気付かず、請求漏れが起こる可能性があります。 

毎月の引き落としやクレジットカードの支払明細を見れば、保険料の支払いがわかるため、保険に加入しているかどうかをある程度推測できることもあります。しかし、保険料を最初にまとめて支払っていた場合などは、定期的な支払い履歴が残らず家族が気付きにくいこともあるため、注意しましょう。

保険金請求の基本的な流れと期限について

保険金や給付金の支払事由が発生した場合に行う、基本的な手続きの手順は以下となっています。

保険金請求の流れ
  1. 保険会社に連絡し、契約内容の確認と支払い事由が発生したことを連絡する
  2. 保険会社から、請求手続きの説明や、請求書類についての案内を聞く
  3. 必要な書類が送られてくるので、記入や必要書類の添付などを行い、保険会社に提出する
  4. 会社が保険、請求書類の受付と支払い可否の判断を行う
  5. 保険金の支払いが認められると、保険金や給付金が指定の金融機関に振り込まれる

保険会社が請求を認めた場合、1週間ほどで保険金や給付金が振り込まれます。振り込みまでにかかる日数は、保険会社によって異なることがありますので、事前に確認することが大切です。保険金請求の手続きは、できるだけ3年の期間中に行うようにしましょう。

【生命保険】保険金請求の方法と必要書類

生命保険の保険金請求を行う場合、どのような情報を保険会社に伝えれば良いのでしょうか。また、どのような書類が必要なのでしょうか。生命保険では死亡保険金の請求が主になりますが、被保険者ではなく遺族が手続きをする場合も多くなっています。

精神的に辛い中で請求を行うことも多いと思いますが、被保険者が亡くなると「お葬式代」「法要代」「車などのローンの残債」など、さまざまな請求が発生することがあります。このようなときに生命保険金は遺族の金銭的な負担を和らげてくれるため、落ち着いてすみやかに請求を行うことが大切です。

死亡保険金を受け取るための保険金請求手順と期限

生命保険の死亡保険金を受け取るためには、まず受取人本人が保険会社に連絡をします。保険金の請求は3年以内とされていますが、できるだけ早く手続きを開始しましょう。生命保険の保険金や給付金は受取人本人の請求によって支払われるため、他の人の請求では受け付けてもらえないことが多くなっています。ただし、指定代理請求人があらかじめ指定されていた場合は、代理人が請求できることもあります。

保険会社に伝えること

保険会社にまず伝えることは、以下の項目です。

死亡保険金の請求時に保険会社に伝えること
  1. 証券番号
  2. 亡くなった人の名前
  3. 亡くなった日
  4. 保険金受取人の名前や連絡先
  5. 死亡前の入院や手術の有無

これらの事項を保険会社に伝えると、請求用紙等が送付されます。書類に記入をし、必要な書類を添付して、保険会社に送付します。

用意する書類

保険金請求に必要な書類は、以下となっています。

死亡保険請求時に用意する書類
  1. 保険証券の番号
  2. 死亡保険金請求書
  3. 保険金受取人の戸籍謄本
  4. 保険金受取人の印鑑証明
  5. 被保険者の住民票(亡くなったことがわかるもの)
  6. 死亡診断書(もしくは、死体検案書)

印鑑証明書や住民票は、居住している自治体の市町村役場で入手できます。また、戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場で取得します。本籍地と違う場所に住んでいる場合は、郵送での取り寄せとなり、日数がかかりますので注意が必要です。

【医療保険】給付金請求の方法と必要書類

医療保険では、入院や通院、手術、三大疾病一時給付金など、さまざまな給付金の請求事由があります。自分の医療保険の内容をしっかりと把握していないと、請求できる事例だと気づかないこともあります。保険に加入したら、保障内容をしっかりと覚えておくようにしましょう。

入院・手術給付金を受け取るための保険金請求手続きと期限

医療保険にはさまざまな特約があり、支払い事由に該当したときに給付金を請求することができます。ここでは入院給付金や手術給付金を請求手順について説明します。

保険会社に伝えること

保険会社に伝えることは、以下の項目です。

保険会社に伝えること
  1. 保険証券の番号
  2. 入院や手術をした人の名前
  3. 入院や手術の原因
  4. 事故の場合は、受傷日
  5. 入院日と退院日(入院期間)
  6. 手術の場合は、手術日と手術名

手術名は、診療明細書や手術同意書などに記載されています。わからない場合は、手術を受けた医療機関に問い合わせをしましょう。

用意する書類

入院給付金や手術給付金を申請するために必要な書類は、以下となっています。

入院給付金・手術給付金を申請するための書類
  1. 給付金請求書
  2. 入院や手術などの診断書(証明書)

診断書は、原則として生命会社所定のものを使用します。保険会社から診断書や証明書の用紙が送付されてきますので、それを病院に提出して記入してもらいます。ただし、1回の手術や入院で複数の保険会社に請求する場合、他の保険会社の診断書のコピーでもよいことがあります。

また、入院や手術の証明書ではなく、病院の領収書や診療明細書で代替できることもあります。診断書を発行してもらうためには費用がかかってきますので、代替できるかどうかも保険会社に確認するとよいでしょう。

保険金請求でよくある質問を紹介

保険金や給付金をもらう手続きが初めての場合、わからないところが多く不安を感じることもあるでしょう。ここでは、保険金の請求手続きをするときに多くの人が感じる疑問について紹介します。

一般的な質問と答えを記載していますが、保険会社によって対応が異なる場合もあります。保険金や給付金を請求するときには、まずは保険会社に問い合わせを行いましょう。

保険金請求の期限を過ぎても請求できますか。

保険金請求を受付てもらえるのは、基本的にどの保険会社も3年以内と定めています。ただし、3年の期間を過ぎても請求できる場合がありますので、保険会社に問い合わせをしてみましょう。

手術給付金や入院給付金の請求には、必ず診断書が必要ですか

一般的には、手術給付金や入院給付金の請求には診断書が必要ですが、省略できる場合があります。例えば、手術給付金の場合は、一定の要件に該当するときには、診療明細書や領収書のコピー、治療状況報告書などを提出することで、診断の提出を省略できる場合があります。

入院給付金の請求でも、一定の要件を満たす場合は、「治療状況報告書」「領収書や診療明細書、退院証明書、診療費請求書」のコピー提出で、診断書の提出を省略できることがあります。診療明細書などのコピーは、診断書に比べて取得費用がかからないという点がメリットです。

保険契約が失効中ですが、保険金を請求できますか

保険契約が失効中でも、給付金の支払い対象となる場合があります。例えば、失効前に入院や手術をしている場合は、支払い対象となり、請求が可能です。失効後に入院や手術をした場合でも、未払込保険料を入金し、失効取り消しの手続きができた場合は、請求することができます。

失効取り消し期限までに入金がなく、保険が完全に失効してしまった場合は請求できなくなりますので、注意しましょう。

入院中でも入院給付金の請求ができますか

入院中でも入院給付金の請求ができ、証明した日にちまでの分の給付金をもらうことができます。ただし、入院中と退院後の2回にわたって何らかの給付金の請求をする場合は、その都度書類の提出が必要となります。場合によっては診断書等の費用が2回かかることになりますので注意しましょう。

保険給付金はいつ振り込まれますか

一般的には、必要な書類が保険会社に到着した日の翌日から数えて、5営業日以内に支払われることが多くなっています。

先進医療給付金を直接病院に支払ってもらうことはできますか

一般的には、先進医療技術を提供している所定の病院で先進医療技術の治療を受けた場合は、保険会社から医療機関に直接支払いをしてもらうことができます。ただし、事前申請が必要なことがあるため、治療開始の2週間ほど前までには、保険会社に問い合わせをして、必要な書類などを聞いて用意するようにしましょう。

亡くなる前に入院や手術をしていましたが、給付金を請求できますか

医療保険は一般的に契約者本人が行うものですが、本人が死亡した場合は、法定相続人が請求できます。死亡するまでに入院していた日数分の請求が可能です。また、手術をしていた場合は、手術給付金も請求できます。

まとめ

生命保険の死亡保険金や、医療保険の給付金などの請求は、基本的に3年以内となっています。ただし、3年を過ぎていても請求できることがあるため、加入している保険会社にまずは確認してみることが大切です。

保険金や給付金を請求するときには、まず保険会社に電話して保険金の支払事由が発生したことを伝え、必要事項を保険会社から送られてきた書類に記入して返送するだけです。保険会社が書類を受け取った翌日から5営業日以内にお金を振り込んでくれる会社が多くなっていますので、比較的スムーズに保険金や給付金を受けとることができます。

支払っている保険料が無駄にならないように、しっかりと請求を行うようにしましょう。

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