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終活とは?後悔しない最後を迎えるために必要な準備と時期を詳しく解説!

終活の意味と目的とは

まずは「終活」という言葉の定義について確認しましょう。

終活とは

終活の意味は、デジタル大辞泉によると次の通りです。 

「人生の終末を迎えるにあたり、延命治療や介護、葬儀、相続などについての希望をまとめ、準備を整えること。」

この言葉は2009年に雑誌で紹介されたことが起源と言われ、2012年「ユーキャン新語・流行語大賞」でトップテンに選出されたことで世間に広く認知されるようになりました。

終活の目的とは

日本人の平均寿命は延び続けています。厚生労働省「令和元年簡易生命表」によると、日本の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳と、いずれも過去最高を更新。平均寿命が延びる一方で、年金だけで生活する人の割合は減少しています。

総務省統計局「労働力調査」によると、2019年の高齢者(65歳以上)の就業者数は892万人と過去最多。15歳以上の就業者総数に占める高齢者の割合は13.3%で、働いている約7人に1人は高齢者となっています。

平均寿命と勤労年数が延びる中、人生の目的を見失わないため、終活によって人生の最後を自ら望むように準備する活動が重要となっています。

終活を始めるべき時期とは

次に、終活を始めるべき時期について見ていきます。

体力のある50代くらいから始める

終活に興味を持ち始める時期は、70〜80代くらいの人が多いのではないでしょうか。しかし、終活を始める時期は早いほどよいです。「終活」と一口に言ってもその内容は多岐にわたり、信頼できる葬儀社や専門家を見つけるためには、時間と体力が必要です。

50代くらいから、墓苑まわりや講演会・セミナーへの参加など、目的を持って具体的な行動を始めるとよいでしょう。

認知症になってからでは遅い

終活を早い時期から始めることは、認知症対策としても有効です。認知症になった場合、たとえ自らの名義の物件があったとしても、法律行為が認められなくなります。修繕や売却したくても、最後までできない状況に陥るのです。

「成年後見制度」を利用するというやり方もありますが、同制度は被後見人の財産保護を目的とするため、財産が減少することに関しては承認が出づらいのが実態です。

家族は、あなた名義の物件を修繕も処分もできないまま、管理し続ける羽目になります。ただし、認知症になる前に、財産の処分方法を契約によって定めておけば、このような最後を避けることができます。この契約については後述します。

具体的な終活の準備とは

終活には多様な方法がありますが、ここでは最低限済ませたい終活準備について具体的に紹介します。

エンディングノート

エンディングノートは終活の土台と言われます。法的効力はありませんが、望むことを自由に書けるため、遺族がさまざまな手続きをスムーズに行えるという意義があります。内容は自由ですが、基本的には以下のようなことが挙げられます。

エンディングノートの内容
  • プロフィール(本籍を含む)
  • 自分史
  • 家系図
  • 交友関係や連絡先
  • 相続財産(マイナスの財産も)
  • 医療・介護に関する希望
  • 葬儀・埋葬に関する希望

エンディングノートは作ることが目的ではありません。交友関係や財産は変化するため、年に1回は自ら見返すとよいでしょう。

ただし、エンディングノートを書くのは「死に向き合う」ことを意味するのでハードルが高く感じる人もいます。住所録を毎年更新しているなら、まずは家族にその保管場所を伝えることから始めてみてください。

遺言書

遺言書は、法的効力があります。原則として財産に関することしか書くことはできません。遺言書の主な種類には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は内容、日付、氏名を自筆する必要があり、書き換えが面倒というデメリットがあります。また、家庭裁判所による検認が必要で、1〜2カ月を要する場合があります。

一方で、公正証書遺言はプロが作成するので検認が不要でほぼ不備のない遺言書が作れます。ただし、遺贈される人ごとに作成手数料がかかり、多くの財産を複数の人に相続させる場合、手数料が高額になります。証人2人を用意する必要もあります。

2020年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度ができました。少額の手数料はかかりますが、紛失や偽造・改ざんのリスクは無くなります。また、保管の際に形式チェックがあるため検認も不要となり、おすすめです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法内容、日付、氏名を自筆、捺印する
財産目録はパソコンでの作成も可
公証人に伝えて作成してもらう
本人と公証人が確認し、署名・捺印する
メリット費用がかからない
内容や存在を秘密にできる
法務局で保管できる
不備のない遺言書が残せる
裁判所での検認が不要
デメリット内容に不備があれば無効になる
自筆のため書き換えが面倒
費用がかかる
内容が公証人と証人2人に知られる

生前整理

賃貸住宅の管理会社から遺品の処分と部屋の明け渡しを求められても、遺族は多忙でなかなか手がつけられません。遺品整理サービスを扱う業者もありますが、業者任せにすると大事な預金通帳などまで処分してしまう恐れもあります。

50〜60代くらいの元気な時期が、事前整理を始めるのによいタイミングです。特に50代は物の量がピークになる時期と言われます。クレジットカードや預金口座は1つにまとめる、車を処分しておくなど、早くから少しずつ準備を進めておくとよいでしょう。

未分割財産の整理

先代から相続した財産が未分割のまま、兄弟や親戚との共有財産になっている場合があります。固定資産税を払っていれば特に支障なく生活できるため、不動産の名義人をそれほど意識していない人も多いでしょう。

最後まで未分割財産を持ったままあなたが亡くなると、その持分も相続財産に加わることになります。未分割状態が長期間継続するとさらに相続が開始し、共有者の人数が増えていく恐れもあります。やがて共有者間の合意が困難になり、処分したくてもできない状況になり得ます。

そのため、未分割財産がある場合、できる限り早期に遺産分割を行い、相続登記を行うことが求められます。これまでは不動産の相続時に登記の義務はありませんでしたが、2024年に改正法が施行し義務化が予定されています。

生命保険の活用

生命保険は「遺族の生活費を補填する」という目的の他にも、「相続税の非課税枠を利用する」「受取人を指定して財産を残す」という目的でも活用できます。

「遺族の生活費を補填する」とは、働き手が亡くなったとき、家族はお金に困らず生活できる額の保険金が受け取れるという意味です。生活に必要な額は、年数が経過するごとに減っていきます。

「相続税の非課税枠を利用する」とは、生命保険の受取人が相続人なら「500万円✕法定相続人の数」の非課税枠があるという意味です。現預金で残す場合には全額に相続税がかかってしまいますが、生命保険の場合は非課税枠を控除した後に相続税がかかるため、有利です。

「受取人を指定して財産を残す」とは、遺産分割協議の対象にならずに渡したい相手に確実に財産を渡せるという意味です。生命保険による死亡保険金は、受取人固有の財産となるため他に法定相続人がいても手出しできなくなるのです。

人生の最後を心地良く過ごすために

終活は、残される遺族を考えるという意味でも重要ですが、延命治療や介護など、自らの人生の最後を安らかに過ごすために準備することでもあります。

老後資金の確保

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2020年」によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では、月の消費支出が224,390円。65歳以上の単身無職世帯では、月の消費支出が133,146円という結果でした。

高齢世帯でも、意外と支出が多いことがわかります。自宅の大規模修繕が必要となったり、引退後の時間を利用して夫婦で海外旅行をしたりなどすれば、さらに資金は必要となります。

マイホームをお持ちなら、「リバースモーゲージ」による融資が利用できます。自宅を担保にすることで、住み続けながら融資を受けられるというものです。融資期間は一生涯、利息も含めて死後に一括返済する種類もあります。

借りた資金を自由に使えるプランなら、生活費を賄うことができます。担保評価額が一定以上ないといけないので、使えるエリアが限定的となっている場合が多いですが、相続人が実家を継がないと決めている場合には、双方にとって都合が良い選択となります。

終末期医療の希望

終末期医療も考えておく必要があります。近年、「緩和ケア」が注目されています。単なる延命でなく、治療に伴う体の痛みとともに心の痛みを和らげるという意味です。もし緩和ケアを希望していても、意識不明や認知症になって自分で意思表示できなくなることもあります。

そんなときに備え、「リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)」を作成しておくとよいでしょう。決まった書式はありませんが、日本尊厳死協会へ資料請求することができます。

延命措置に関する意思や尊厳死を望む理由、自分で撤回しない限り効力を持ち続けるといった旨を書きます。リビング・ウィルを作成したら、健康保険証などとともに携行しておくと、医師や家族が見つけやすいでしょう。

高齢者向け施設の利用

高齢者向け施設には、要介護度がいくつかや公的か民間かの違いなど、多様な種類があります。施設への入所が必要になった時は、その料金はもちろん、施設の雰囲気やコミュニティを優先することが重要です。

住み慣れた土地のほうが、他の入居者と馴染みやすいでしょう。また、施設によっては見学や体験入居ができるところもあるので、時間を見つけて雰囲気を確かめてみましょう。

死後のトラブルを防ぐやり方とは

死後の意思表示をするには、遺言書以外にもいくつかの方法があります。ここでは、相続が「争族」とならないためにトラブルを防ぐやり方を紹介します。

家族信託(民事信託)

家族信託は遺言と違い、常に3者での契約となります。財産を委託する「委託者」、財産を管理・運用・処分できる「受託者」、信託財産から生じた利益を受け取る「受益者」の3者です。委託者自身が受益者となっても構いません。

家族信託を利用する目的の1つとして、認知症対策になる点が知られていますが、相続を「先の先まで」決められることも大きなメリットです。第2受益者、第3受益者…と、最長30年まで財産管理の主体を決めておくことができます。

例えば、家族以外の第三者にペットの世話を依頼したい場合には、民事信託を利用して「委託者の死後、受託者(家族)から、受益者(世話をする人)に毎月一定額を支給する」と取り決めるやり方もあります。

うまく使えば非常に柔軟に利用できますが、できてから比較的時間が経っていない制度で判例が少なく、数十年続く契約でもあるため専門家への相談をおすすめします。遺言と比べると、圧倒的に費用もかかるのがデメリットです。

死後事務委任契約

生前に代理人を決め、委任者の希望通りに、死後の事務手続きをしてもらう契約のことです。死後の手続きとは具体的には、遺体搬送の手配から死亡届や火葬許可証に関する手続き、賃貸住宅の明け渡し、家賃や入院費の支払い、社会保険の資格喪失手続きなどです。

死亡直後は事務手続きがたくさんあります。しかし、法律では残された家族が行うことが前提となっています。そのため、親しい友人でも死亡診断書を受け取ることもできなければ、火葬許可証の交付を受けることもできません。

また、もし本人に葬儀に関する希望があり遺言書を準備していても、それが読まれる頃にはすでに葬儀を終えている可能性があります。特に身寄りのない人の場合、何も準備をしておかないと、葬儀すら行われず自治体による直葬で済まされてしまうことになります。

友人に事務委任をする場合でも、死後、手続きの権限が受任者にあることを第三者にも証明するため、公正証書による契約書を作成しておくとトラブルを避けられます。また、信頼できる弁護士や司法書士、行政書士などに委任することもできます。

その場合、委任者が元気に過ごしているかを確認する目的で「見守り契約」を組み合わせるのが一般的です。契約中は費用が発生するので、あまり早い時期から契約すると費用支払いがかさみます。70歳を過ぎたくらいには一度考えてはいかがでしょうか。

葬送の形式を決めておく

近年は葬儀や埋葬のやり方も多様化しており、遺族を悩ませる要素の1つです。本人は「質素なものでいい」と思っていても、第三者にもわかるようにしておかなければ、喪家は「このやり方でよかったのだろうか」と思いながら過ごすことになります。

葬儀社を決めておく

日本では死亡する人の約7割が、病院で最後を迎えると言われています。病院から遺体を搬送する場合、多くは葬儀社が指定する遺体安置所に運ぶことになるので、搬出の時点で葬儀社を決定しておく必要があります。

生前から葬儀社の説明会などに参加して信頼できる葬儀社を見つけておくと安心です。また、葬儀社には毎月掛け金を払うことで、積立金を冠婚葬祭で充当する「互助会」というシステムもあります。

全額を賄うのは難しいですが、遺族による葬儀費用の負担を抑える意味で利用できます。万が一倒産した場合でも、前受金の2分の1相当は保全措置を行う義務が課せられているので、半分は戻ってきます。

菩提寺を伝えておく

子が遠方に住んでいて交流がない場合など、先祖代々の菩提寺を知らず、まったく別の宗派で葬儀をあげてしまう可能性があります。同じに見えても、宗派ごとにやり方が異なります。

すると最悪の場合、墓に入れてもらえない事態も起こり得ます。喪主を務める人には、しっかりと菩提寺の意味を伝えておくようにしましょう。

墓・埋葬方法を決めておく

一般的な墓だと、長期間、管理料の支払が滞ると無縁墓として撤去されてしまいます。そのとき、遺骨は他の遺骨とともに合祀されます。

承継者がいない場合は先祖の墓は「墓じまい」をして、維持費を払い続ける必要がない「永代供養墓」という種類にしてしまうのも1つのやり方です。

近年では、ルールに従って行えば海洋散骨なども認められるようになりました。これらの希望も、エンディングノートなどで記しておいたり死後事務委任契約で定めておいたりすれば、周囲から要らぬ心配をされずに済みます。

まとめ

人生の最後の時期はあっという間に訪れます。まずはほとんど費用がかからずに取り組める、エンディングノートの作成や葬儀社の選定から始めてみてはいかがでしょうか。

契約が必要となる部分については、信頼できる専門家に相談するのがおすすめです。

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