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年金・社会保障

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老齢基礎年金がいくらか気になるあなたへ!日本の公的年金の仕組みを大解剖!

公的年金は2種類

日本の公的年金制度は、国が管理・運営する「公的年金」と、企業や個人が任意で加入できる「私的年金」の2つで構成されています。 公的年金には「国民年金」と「厚生年金」という2つの制度があります。そして、私的年金には「iiDeCo」や「企業型年金」があります。

日本の公的年金制度は3階建ての構造と表現されるように、1階部分はすべての国民が加入する「国民年金」、2階部分は会社員や公務員が加入できる「厚生年金」、3階部分は任意で加入する「企業型年金やiDeCo」という構造になっています。それでは、主な年金である国民年金と厚生年金について詳しくみていきましょう。

国民年金

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民すべてが加入しなければならない年金制度です。すべての年金の基礎部分となることから「老齢基礎年金」とも呼ばれています。

国民年金は加入者の職業によって以下のように区分されており、被保険者の種別によって受け取れる年金が変わります。

被保険者の種別職業老齢年金の種類
第1号被保険者自営業者とその配偶者・学生など。第2、第3被保険者ではない人国民年金のみ
第2号被保険者会社員や公務員など国民年金と厚生年金
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者国民年金のみ

国民が必ず受け取れる年金は、1階部分の国民年金のみです。厚生年金を受け取れるのは第2号被保険者のみで、第1号被保険者と第3号被保険者は受け取れません。

国民年金は学生であっても20歳を超えていれば保険料の納付義務が発生します。しかし、学生の間は保険料支払いを免除、もしくは猶予してもらえる制度があります。また、収入が低く生活が不安定な人も、同じ制度を利用できます。

国民年金の加入者は基本的に20歳から60歳までの間、毎月保険料を国に収めます。そして5年の待機期間を経て、原則として65歳から生涯にわたって国民年金を受け取れるのです。

厚生年金

厚生年金は、1階建て部分である国民年金に上乗せされて給付される、2階建て部分の年金です。国民年金は全国民の加入が義務ですが、厚生年金に加入できるかどうかは働き方によって変わります。 会社員や公務員などの第2号被保険者であれば、国民年金に上乗せして厚生年金を受け取れます。

会社員や公務員は国民年金と厚生年金の両方を受給できるため、合計の年金受給額は多くなるのです。しかし、それ以外の人(個人事業主や会社員の扶養対象となる配偶者など)は厚生年金には加入できないため、国民年金しか受け取れません。 年金の受給額が個人によって大きな差が出るのは国民年金のみの人と、国民年金と厚生年金の両方を受給できる人の2通りに分かれるためです。

企業型年金やiDeCoなど

日本の年金制度の3階建て部分には企業型年金やiDeCoがあります。これらの私的年金は、自分の意志で加入して掛け金を積み立てる仕組みです。そして、一定の年齢になると、長期運用した資産を年金もしくは一時金として受け取れます。 この私的年金は職業に関係なく、条件に合う人であれば誰でも任意で加入できます。特に、パート勤務の主婦や若者でも加入できることが大きな特徴です。

近年は、このような私的年金に任意で加入する人も増えています。厚生年金をもらえる人ともらえない人で将来の年金額に差が出てきますが、今後は私的年金に加入していたかどうかも、年金受給額に影響すると考えられています。

国民年金の仕組み

国民年金は20歳以上のすべての国民が、60歳になるまで国民年金保険料を支払う仕組みです。一般的に保険料の支払いは60歳で終わり、65歳から国民年金を受け取れます。 以前は60歳から国民年金が支給されていました。しかし、平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により、年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられることになったのです。

以下の人は、65歳からの支給となります。
  • 【男性】昭和36年4月2日以降に生まれた人
  • 【女性】昭和41年4月日以降に生まれた人

老後の生活が苦しい場合は、65歳よりも前に年金を受け取れる「繰り上げ受給」を利用できます。しかし、例えば60歳から年金をもらう場合は、老齢基礎年金額が最高で30%減ってしまうデメリットがあります。

反対に、最大70歳まで支給開始を遅らせる「繰り下げ受給」の申請も可能です。65歳ではなく70歳から年金を受給する場合は、最高で老齢基礎年金額が42%増加します。 このように国民年金は、個々の事情に応じて柔軟に受給開始時期を決められます。続いては、年間の保険料や加入期間について詳しくみていきましょう。

年間の保険料

2021年(令和3年)の国民年金保険料は月額1万6,610円、年間では19万9,320円と定められています。この保険料は年齢や性別に関係なく、1人当たりの一律の金額です。 国民年金保険料は名目賃金変動率などの指標をもとに、毎年調整されます。前年度の2020年度(令和2年)の保険料は16,540円であったことから、70円値上がりしていることになります。今後、インフレなどで物価や賃金が上がった場合は、保険料も上がる可能性があるということを理解しておきましょう。

国民保険料は基本的には月払いをする人が多いですが、「2年前納」「1年前納」「6ヶ月前納」といった前納や当月末振替(早割り)もできます。前納する場合は、保険料の割引が可能です。国民保険料は必ず支払わなければならないため、まとまった金額が用意できるのであれば、前納がお得です。2年前納であれば15,850円、1年前納であれば4,180円の割引になります。

加入期間

国民年金の加入期間は20歳~60歳までの40年間(480ヶ月)となっており、この期間中は国民年金保険料を納付しなければなりません。40年の間に保険料の未納がなければ、原則として65歳から満額の老齢基礎年金を受け取れます。

ただし、40年間の間に保険料を支払えない期間(未納期間)があった場合は、老齢基礎年金の額が減ってしまうため注意が必要です。 保険料の負担が重く支払いが難しい人は、未納のまま放置するのではなく、以下のような国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を活用しましょう。

保険料免除制度本人や世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに申請し、承認されると保険料納付が免除になる。

免除額は全額・4分の3・半額・4分の1がある。
保険料納付猶予制度本人もしくは配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、本人が申請し、承認されることで保険料の納付が猶予される。

厚生年金の仕組み

厚生年金とは、民間会社に勤務している会社員や公務員などが加入する年金です。自営業者や学生、フリーランスなどは国民年金しか受け取れませんが、厚生年金に加入している人は、国民年金に上乗せして厚生年金も受給できます。

厚生年金加入者に被扶養者(年収が一定以下のパート主婦など)がいる場合は、厚生年金の制度の中から被扶養者分の国民年金保険料を拠出しています。そのため、被扶養者分の国民年金保険料を別途支払う必要はありません。

ただし、厚生年金加入者が自営業者になり第1号被保険者になった場合は、本人と配偶者の両方の国民保険料を納める必要があります。 国民年金には扶養の概念がないため、もしも第1被保険者になった場合は、本人と配偶者2人分の国民年金保険料を支払わなければならないことを覚えておきましょう。

年間の保険料

厚生年金の保険料は毎月の給与に対して定率で、保険料は給与から天引きされる仕組みです。保険料率は2021年時点で18.3%となっています。このように厚生年金では、国民保険のように一律の保険料ではなく、それぞれの給与の金額に応じて保険料が変わります。天引きされている厚生年金保険料は、給与明細などで確認できます。

また、厚生年金では、勤務先の会社が厚生年金保険料の半額を折半していることも大きな特徴です。会社員や公務員は、年金保険料の半分を会社が負担してくれるため、もらえる年金額に比べて、比較的負担が少なく済みます。

加入期間

厚生年金の加入期間は、サラリーマンなどの会社員や公務員になったときから始まります。例えば、22歳から働き始めて60歳で退職した場合は、厚生年金の加入期間は38年ということです。

定年後も何らかの形で働き続ける場合は、70歳まで厚生年金保険の支払いが可能です。70歳になると厚生年金の加入資格がなくなるため、たとえ働いている場合でも保険料を徴収されなくなります。

【国民年金の受給額】何歳からいくらもらえる?

国民年金は何歳から、いくらもらえるのでしょうか。国民年金をもらうためには、受給資格を満たす必要があります。また、もらえる金額は保険料の未納がなかったかどうかで変わります。それでは、国民年金の受給額について詳しくみていきましょう。

受給資格

国民年金を受け取れる人は、「保険料納付済等期間」が10年以上あり、なおかつ65歳以上の人です。満額受給したい場合は、40年間加入する必要があります。保険料の支払い免除や猶予を申請し承認を受けている場合は、保険料を支払っていなくても「受給資格期間」とみなされます。このような申請をしておくと、未納期間があっても受給資格期間には影響しないメリットがあります。国民年金保険料を支払えないときには、まずは免除や猶予の申請をして、資格期間が10年以下にならないようにしましょう。

国民年金をもらえる年齢と受給額

2021年4月分からの国民年金の受給額は65,075円、年間で78万900円です。ただし、法律により、毎年0.1%引き下げられることが決まっているため、2022年度は65,009円になることが想定されます。 昭和36年以降生まれの男性や、昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、原則として65歳からの受給となります。ただし、繰り上げ受給の場合は60歳、繰り下げ受給の場合は70歳から年金を受け取れます。

【厚生年金の受給額】何歳からいくらもらえる?

厚生年金は国民年金と同じように、基本的には65歳からの受給になります。サラリーマンは60歳での定年が多いですが、最近は「65歳定年制」を検討する企業も増えています。そのため、今後は60歳から65歳までの「無収入の期間」の負担が軽減される可能性もあります。それでは、受給資格や受給額についてみていきましょう。

受給資格

厚生年金の受給資格は、「厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あること」と「老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間(10年)を満たしていること」の2つが必要です。2つの条件を満たして初めて、65歳になったときに老齢年金に上乗せした厚生年金を受け取れます。 また、一定の条件を満たす場合は特別支給の老齢厚生年金受け取りも可能です。

厚生年金をもらえる年齢と受給額

厚生年金の受給額は個人によって差がありますが、一例として日本年金機構による試算をみてみましょう。平均的な収入である「平均標準報酬43.9万円」で、40年間就業した場合に受け取る「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」は、月額で22万496円になると試算しています。ただし、厚生年金は40年間の給与額によって受給額に大きな差が出ます。平均よりも年収が多かった人は試算よりも多い受給額になりますし、逆に少なかった人はより少なくなります。正確な年金額を知りたい人は、「ねんきん定期便」を参考にするとよいでしょう。

少しでも老齢基礎年金の額を増やすには?

自営業者などの第1号被保険者は、厚生年金を受け取ることができないため、年金が少なくなるデメリットがあります。このようなときに活用したいのが、付加保険料の制度です。国民年金保険料には、加入者が一律に収める「定額保険料」と、本人の希望により定額保険料に上乗せして収める「付加保険料」があります

第1号被保険者は付加保険料を支払えるため、老後基礎年金の額を増やせます。付加保険料は月額400円となっており、それほど負担は大きくありません。定額保険料の1万6,610円に付加保険料を加えた合計額である「1万7,010円」を納めると、「200円×納めた月数」分が、老齢基礎年金額に加えられます。

2年ほど付加保険料を納めると、支払った付加保険料分よりも多くの年金を受け取れるのでお得です。とても効率的に老齢基礎年金を増やせる仕組みなので、第1号被保険者の人はぜひ付加保険料を検討してみてください。

老齢基礎年金の仕組みを知って老後に備えよう

このように国民年金だけを受給する人と、厚生年金を上乗せして受給する人とでは、年金額に大きな差があります。特に第1号被保険者の人は、年金とは別の方法で老後のための資金を貯めていく必要があります。また、2,000万円問題といわれるように、厚生年金を上乗せして受け取れる人であっても、年金だけでは老後の生活費が足りないと考えられています。充実した老後を送るためにも、早い時期から計画的に資産形成を行いましょう。

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