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生命保険

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新型コロナウイルス感染症で死亡保険は対象になる?現在の取扱い事情を解説

新型コロナウイルス感染症は死亡保険金に加え災害死亡保険金の対象とする保険会社も

最初に、新型コロナウイルス感染症に対する死亡保障の各保険会社の取り扱いについて紹介します。

死亡保険金の支払い対象

終身保険、定期保険、収入保障保険など死亡保障の保険では、新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した場合も保障の対象です。受取人が保険金を受け取れます。

「災害割増特約」「傷害特約」の取り扱い

「災害割増特約」「傷害特約」とは?

死亡保険には「災害割増特約」「傷害特約」などの特約があります。災害割増特約は、不慮の事故や保険会社所定の感染症などで、死亡または高度障害状態になった場合に保険金が受け取れる特約です。高度障害状態とは保険会社の約款に記されていますが、基本的に「両眼の視力を完全に失う」「寝たきり」など、重い障害状態を指します。

傷害特約は、災害で死亡した場合や所定の身体障害状態になったときに、保険金が受け取れる特約です。身体障害状態は等級に分けられており、等級に応じて支払われる保険金が決まります。

新型コロナウイルス感染症は保障の対象か?

当初、多くの保険会社で新型コロナウイルス感染症による死亡や障害状態は、災害割増特約や傷害特約の保障対象外とされていました。しかし医師の判断があれば新型コロナウイルス感染症を災害死亡保険金などの支払い対象とする保険会社が増えています。

ただし、新型コロナウイルス感染症が指定感染症の対象外になるなど、災害保障に適さなくなった場合は、取り扱い終了になる場合があります。最新情報を確認するようにしましょう。

特別条件付契約の取り扱い

一部の保険会社では、特別条件の付いた死亡保障の被保険者が新型コロナウイルス感染症で死亡した場合、特別条件を適用せずに保険金を支払うとしています。

特別条件とは、被保険者の健康状態や過去の病歴によって付けられる「保険金の削減払い」や、「特定の病気やけがを保障対象から除外する」などの条件のことです。

緩和型保険の取り扱い

緩和型保険を取り扱う一部の保険会社では、新型コロナウイルス感染症による死亡について、引受基準緩和型保険の所定の削減を行わずに死亡保険を支払うとしています。

緩和型保険とは、過去の病歴や現在の健康状態で一般の保険への加入が難しい人のための保険です。たとえば、「1年間は保険金が半額に削減される」という条件が付く商品があります。

新型コロナウイルス感染症に対する死亡保険以外の取り扱い

ここでは、死亡保険以外の保険における、新型コロナウイルス感染症への各保険会社の対応を紹介します。

医療保険などの入院給付金

新型コロナウイルス感染症は、生命保険契約における「疾病」に該当します。そのため、医師の指示により治療目的で入院した場合、陽性・陰性を問わず入院給付金が受け取り可能です。

病院以外で療養した場合の対応

医療体制の逼迫により新型コロナウイルス感染症の治療で病院での入院療養ができず、医師の指示でホテルなどの臨時施設や自宅での療養をした人も入院給付金の給付対象とする保険会社が多くなっています。

また、その影響で新型コロナウイルスウィルス感染症以外の病気やけがで病院での入院療養ができなかったり、入院を切り上げて退院した人にも本来の療養期間分の入院給付金を支払う保険会社もあります。

いずれの場合も本来の入院療養期間について、医師の診断書などの提出が必要です。

電話診療もしくはオンライン診療の通院扱い

医療保険の通院給付金は、一般的に入院後の通院を対象にしています。また、新型コロナウイルス感染症による入院後の通院も給付の対象です。一部の保険会社では、入院前の通院も給付の対象とされています。

病院に行かずに受診する電話診療やオンライン診療は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも注目される診療方法です。

保険会社ごとの対応

電話診療やオンライン診療を通院給付金の給付対象とするかについては、保険会社ごとに以下のように対応が分かれています。

・期間限定で新型コロナウイルス感染症と、それ以外の病気やけがのための電話診療 ・オンライン診療を通院給付金の対象とする期間限定で新型コロナウイルス感染症のための電話診療 ・オンライン診療を、通院給付金の対象とする電話診療 ・オンライン診療は通院給付金の対象電話診療 ・オンライン診療は通院給付金の対象外

通院給付が受けられる場合、医療機関による証明書の提出が必要です。

就業不能保険

新型コロナウイルス感染症のために医師の指示のもとで就業不能状態にあるときは、就業不能保険金の対象になる場合があります。就業不能保険は保険会社ごとに支給条件が異なるため、個別に確認が必要です。

また、勤務先の指示による自宅待機などは就業不能保険の対象にはならないので、注意してください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う既契約への特別措置

最後に、新型コロナウイルス感染症のため保険契約が継続できない場合などへの各保険会社の特別対応を紹介します。

保険料払込期間猶予延長

多くの生命保険会社では、新型コロナウイルス感染症のために保険料の支払いが困難になった契約者からの申し出により、保険料の払込みが猶予される措置を取っています。この措置により保険料払込猶予期間中に保険料を支払えば、契約は失効せずに継続できます。

2021年(令和3年)5月現在も緊急事態宣言に該当する地域の契約者を対象に、保険料払込期間延長の対応が取られています。

この措置は保険料の免除ではないため、期間内に保険料の払込がない場合、契約が失効することに注意が必要です。

契約者貸付利息の免除

新型コロナウイルス感染症が流行し始めた2020年には、多くの保険会社で新規または追加で契約者貸付を利用した場合、保険会社所定の期間まで利息が免除される措置が取られました。現在は、ほとんどの保険会社で契約者貸付利息免除の申込受付期間を終了しています。

契約者貸付の返済は返済日が決まっているわけではなく、契約者の任意で返済できます。今回の特別措置で貸付を受けた人は、利息が免除される期間はいつまでなのかを確認し、計画的に返済するようにしましょう。

保険金・給付金・契約者貸付手続きの簡素化

保険金・給付金請求や契約者貸付の申込手続きにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響で必要書類を揃えることが難しい場合などに、各保険会社は柔軟な対応をしています。書類の一部を省略したり、代替書類を提出するなど個別対応になるため、保険会社に相談してみましょう。

付帯サービスによる新型コロナウイルス感染症の健康相談

一部の医療相談の付帯サービスを持つ保険会社では、契約者に対し新型コロナウイルス感染症の健康相談を行っています。新型コロナウイルス感染症について心配なことがある場合は、積極的に活用するとよいでしょう。

まとめ

新型コロナウイルス感染症での死亡や入院・通院は、基本的に保険金や給付金の支払い対象になります。多くの保険会社は、新型コロナウイルス感染症で生じたさまざまなケースに、柔軟に対応しています。新型コロナウイルス関連の特別措置については、随時保険会社からの発表があるので、新しい情報を確認するようにしましょう。

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